返済に苦しんでいたら、債務整理を考えましょう。
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求をすることで、明日から新しい人生が始まります。
任意整理とは、借金はできるだけ返したいげど、利息までは無理!という人に ぴったりなのが、任意整理という手続きです。
個人再生とは、手続きを簡単に説明すると、例えば、ある多重債務者が500万円の借金を抱えていたとしますと、そのうちの100万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、債務者が計画案どおりに3年で100万円を返済すれば、残りの400万円の借金は免除される、というものです。
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。
破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。
支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
過払い金(かばらいきん)とは、消費者金融・クレジットカード会社からの借入期間が5年以上あり、利息制限法の上限(金利18%以上)を超えて払いすぎていた利息の事です。
この利息制限法で定められた以上に支払ったお金をグレーゾーン金利と呼んだりもします。