債務整理を弁護士さんに聞いてみました。
具体的には任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求の事ですが、法的手続きはどうすればいいのか?
任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりもよい)条件での合意を成立させる手続きです。裁判所は関与しません。
個人再生は比較的債務者にとってメリットの多い制度です。
自己破産のように借金全額の免責は受けられませんが、相当の割合でこれを圧縮することができます。
また、ローンはそのまま残りますが自宅などの財産を残すことができます。
「自己破産」は、返済のあてがまったくない、収入ない人の場合は、「自己破産」を申し立てることになります。
「自己破産」によって、借金はなくなりますが、財産もないという状態から、生活を再出発させることになります。
過払い金とは、借入れの上限金利を定めた法律「利息制限法※」の利息で計算し直し(引き直し計算)したときに、借金がゼロになってからも支払い続けていたお金です。
法律上、返す必要のないお金まで返したわけですから、当然、貸金業者に対して返すよう請求できます。